| 第 1 項.
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本会会則第 3 条 (4-1) に基づく日本植物細胞分子生物学会学術賞は、受賞の対象となる研究業績の一部もしくは全部を本学会大会もしくは本学会学会誌で発表した一般会員の個人を対象とする。同一の研究対象について異なった独立の研究者が競争し,あるいは協力することによってすぐれた業績を上げた場合にはこれら複数の研究者個々人も受賞対象とする。受賞候補者の推薦は本会会員が行い、推薦された受賞候補者に日本植物細胞分子生物学会学術賞業績要旨(様式
2 )を提出させる。 |
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| 第 2 項. |
本会会則第 3 条 (4-2) に基づく日本植物細胞分子生物学会技術賞は、本会会員(一般会員、学生会員、名誉会員、特別賛助会員、賛助会員)の研究成果を対象とする。団体会員である特別賛助会員および賛助会員の場合も団体に所属する研究者の個人を対象とする。連名の場合には実際に受賞対象となる研究に深く携わった
5 名程度を限度とする。受賞候補者の推薦は、会長、幹事長、および評議員が行い(様式 1)、推薦された受賞候補者に日本植物細胞分子生物学会技術賞業績要旨(様式
2)を提出させる。 |
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| 第 3 項. |
本会会則第 3 条 (4-3) に基づく日本植物細胞分子生物学会奨励賞は、当該受賞年の
3 月 31 日の時点で 40 歳以下の一般会員であるものが、受賞対象となる研究成果の一部もしくは全部を本学会大会もしくは本学会学会誌で発表した個人を対象とする。受賞候補者の推薦は本会会員が行い、推薦された受賞候補者に日本植物細胞分子生物学会奨励賞業績要旨(様式
2 )を提出させる。 |
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| 第 4 項. |
本会会則第 3 条 (4-4) に基づく日本植物細胞分子生物学会学生奨励賞は、当該受賞年の
3 月 31 日の時点で 学生会員であるものが、受賞の対象となる研究成果の一部もしくは全部を本学会大会もしくは本学会学会誌で発表した個人を対象とする。受賞候補者の推薦は本会会員が行い、推薦された受賞候補者に日本植物細胞分子生物学会学生奨励賞業績要旨(様式
2 )を提出させる。 |
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| 第 5 項. |
上記第 1 項?第 4 項の 4 賞を選考する一つの選考委員会を設ける。選考委員会は、評議員の中から評議員の投票により選出された得票上位者
7 名、および会長指名 3 名の合計 10 名で構成し、任期は 2 年とする。受賞候補当事者、および受賞候補者が現在の同一研究室に所属する者は、任期途中であっても選考委員から除外する。また会長指名
3 名についても、受賞候補当事者、および受賞候補者が現在の同一研究室に所属する者は、任期途中であっても選考委員から除外する。除外された者が、選出委員の場合は得票次点者を新たな委員とし、会長指名委員の場合は会長が新たな委員を指名する。受賞選考委員会での審議の後、学術賞においては委員による投票(2
名連記)を行い得票上位の者より 2 名程度、技術賞においては委員による投票(2 件連記)を行い得票上位の者より
2 件程度、 奨励賞においては委員による投票(3 名連記)を行い得票上位の者より若干名、学生奨励賞においては委員による投票(3
名連記)を行い得票上位の者より若干名を選考する。得票数が 5 票以上に達したものが受賞の対象となり、5 票未満のものは対象としない。 |
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| 第 6 項. |
本会会則第 3 条 (4-5) に基づく日本植物細胞分子生物学会論文賞は、当該受賞年の前年にPlant
Biotechnology誌に掲載された原著論文の著者を対象とする。受賞対象論文は数件以内とする。第1著者は本会会員であること。編集委員長及び編集委員が受賞対象論文を推薦し、編集委員会がこれを選考する。但し、受賞対象論文の著者に編集委員が含まれる場合には、当該編集委員は当該論文の選考には関与しない。 |
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| 第 7 項. |
選考委員会で決定した受賞対象者及び編集委員会が決定した受賞対象論文について、評議員の過半数の承認を得た後、日本植物細胞分子生物学会学術賞・技術賞・奨励賞・学生奨励賞・論文賞が授与される。 |
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| 第 8 項. |
上記 5 賞は表彰のみとし、副賞はなしとする。ただし、副賞への寄付等があった場合にはそれを副賞にあてることができる。 |