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日本植物細胞分子生物学会会則
平成17年8月4日
第1条 本会を日本植物細胞分子生物学会(Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology)という。
第2条 本会は植物組織培養、分子生物学および細胞工学の基礎研究とその応用開発研究の発展をめざして、理学、農学、薬学、工学などの多方面の分野における研究者の協力と研究情報の交流を図ることを目的とする。
第3条 本会は下記の業務を行う。
(1) 大会・シンポジウムおよび研究集会(シンポジウム)等を開催し、それぞれの企画運営には開催地における若干名の世話人が当たる。
  (2) 本会は学会誌を年2回以上発行し、その業務は編集委員会が行う。編集委員会は編集委員長1名と、編集委員若干名で構成される。
  (3) International Association for Plant Tissue Culture & Biotechnology(IAPTC&B)の日本国内の組織として機能し、IAPTC&Bの事業に協力する。
  (4) 植物細胞分子生物学に関する研究業績に対し、以下の6種の日本植物細胞分子生物学会学会賞を授与する。
  (4-1) 優れた研究業績に対し学術賞を授与する。
  (4-2) 社会的影響の強い、特に優れた研究成果や活動に対して、随時、特別賞を授与する。
  (4-3) 植物組織培養や形質転換などの分子細胞工学技術を駆使して実用化された,または実用化間近の顕著な研究成果に対し技術賞を授与する。
  (4-4) 優れた業績を有し、将来さらなる活躍が期待される若手の研究者に対し奨励賞を授与する。
  (4-5) 優れた研究を遂行し、将来の活躍が期待される学生会員に対し学生奨励賞を授与する。
  (4-6) Plant Biotechnology 誌に発表された優れた原著論文に対し論文賞を授与する。
  (5) その他上記の目的達成に必要なことを行う。
第4条 本会の会員は、一般会員、学生会員、名誉会員、特別賛助会員および賛助会員の5種とする。名誉会員は本会の発展と植物細胞分子生物学の分野の進歩に著しい功労のあった者で、評議員会が推薦する。特別賛助会員と賛助会員は本会の目的に賛同し援助協力する団体とする。会費は、一般会員年6,000円、学生会員年4,500円、特別賛助会員年一口50,000円、賛助会員年一口15,000円とし、名誉会員は会費を要しない。
第5条 本会には次の役員を置く:
会長1名、評議員50名、幹事長1名、幹事若干名、会計監査2名。
  (1) 会長の選出:評議員の投票(単記)により、就任6カ月前に会長を選出する。
  (2) 評議員の選出:評議員50名のうち38名は会員(特別賛助会員と賛助会員を除く)の投票(8名連記)により得票上位者より選出する。12名は会長が選び、委嘱する。
  (3) 会長は幹事長および編集委員長をそれぞれ選び、これを委嘱する。
  (4) 会計監査は評議員会で選出し、会長がこれを委嘱する。
  (5) 幹事長は幹事若干名を選び、会長がこれを委嘱する。
  (6) 編集委員長は編集委員若干名を選び、会長がこれを委嘱する。
第6条 役員の任期は2年とし、会長は重任しない。
第7条 会長は必要に応じて特定の委員会を置くことができる。
第8条 会務の報告、会則の改正、役員の選出、IAPTC&B National Correspondent の選出は評議員会で行い、総会に報告する。
第9条 本会の会計年度は1月から12月までとする。
附 則 (平成3年7月21日 第5条改正)、(平成6年7月20日 第6条改正)、(平成7年7月14日 第1条改正)、(平成7年10月13日 第6条改正)、(平成7年11月14日 第2条、第3条、第4条、第6条改正)、(平成8年7月21日 第4条、第5条改正)、(平成9年7月19日 第3条改正)、(平成11年11月30日 第3条、第8条改正)、(平成15年11月8日 第3条改正)、(平成16年11月4日 第3条改正)

この会則は平成16年11月4日から施行する。

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